突然の交通事故でケガを負い、接骨院への通院を考えているけれど、「慰謝料は一日あたり、いくらくらい受け取れるのだろう?」「そもそも接骨院への通院で、慰謝料はもらえるの?」といった疑問や不安を抱えていませんか?

交通事故の慰謝料は、通院しておけば自動的にもらえるわけではなく、金額を決めるためのルールが存在します。

また、通院の仕方によっては、本来受け取れるはずの金額が減ってしまうケースもあるのです。

この記事では、交通事故で接骨院に通った場合の慰謝料が一日いくらになるのか、その仕組みから具体的な計算方法、そして後悔しないために知っておきたい注意点まで、分かりやすく解説していきます。

事故で接骨院に通う慰謝料は一日いくら?3つの算定基準で金額が変わる

交通事故と慰謝料をイメージしたおもちゃの車2台と計算機、1万円札

交通事故の慰謝料は、ケガの治療で通院したことによる精神的な負担に対して支払われるお金です。

この金額は、実は一日いくらと単純に決まっているわけではなく、どの基準で計算するかによって大きく変わってきます。

慰謝料を計算する際には、主に3つの基準が使われます。

それぞれの特徴を理解しておくと、保険会社から提示された金額がどのようなものなのかを判断する助けになるでしょう。

1. 自賠責基準:一日あたり4,300円の最低限の補償

自賠責保険は、車を運転するすべての人が加入を義務付けられている保険で、交通事故の被害者を救済するためのものです。

この自賠責保険で使われる計算基準が『自賠責基準』で、被害者への最低限の補償を目的としています。

原則として、慰謝料は1日あたり4,300円として計算されます。

2. 任意保険基準:保険会社が独自に設定している基準

任意保険基準は、事故の加害者が加入している自動車保険会社(任意保険)が、慰謝料を支払う際に用いる独自の基準です。

各保険会社がそれぞれ独自に設けているもので、内容は公表されていません。

一般的には、自賠責基準と同等か、少し上乗せした金額になることが多いと言われています。

加害者側の保険会社と直接話し合いをする際には、この基準で計算された金額が提示されるのが一般的です。

3. 弁護士基準(裁判基準):過去の判例に基づく算定基準

弁護士基準は、これまでの交通事故に関する裁判の判例を基にして作られた基準で、裁判基準とも呼ばれます。

弁護士が被害者の代理人として保険会社と交渉する場合や、実際に裁判になった場合に用いられる基準です。

3つの基準の中では、金額が比較的高くなる傾向があります。

被害者が受けた精神的な負担をきちんと反映した基準と言えるでしょう。

【基準別】交通事故の慰謝料の計算方法

計算機

それでは、3つの基準が実際にどのように慰謝料を計算するのか、その方法を見ていきましょう。

計算方法を知ることで、状況を当てはめて大まかな金額をイメージしやすくなります。

自賠責基準での計算方法(治療期間と実通院日数×2の少ない方を採用)

自賠責基準の計算式は『4,300円×対象となる日数』です。

少し特徴的なのは、対象となる日数の決め方です。

対象日数は、以下の2つのうち、日数が少ない方が選ばれる仕組みになっています。

  • 治療を始めた日から治療が終わった日までの総日数(治療期間)
  • 実際に接骨院や病院へ通った日数(実通院日数)を2倍した日数

例えば、治療期間が90日間で、実際に通院したのが35日だった場合、『実通院日数35日×2=70日』の方が治療期間90日よりも少ないです。

そのため、少ない方の70日が対象となる日数として採用され、慰謝料は「4,300円×70日=301,000円」と計算されるわけです。

任意保険基準での計算方法

任意保険基準は、事故の加害者が加入している保険会社が、慰謝料を支払う際に用いる独自の計算基準です。

任意保険基準は、各保険会社が独自に設定しており、外部には公表されていません。

しかし、多くの場合は自賠責基準の考え方を参考にしたり、会社独自の入院・通院期間に応じた表を持っていたりします

加害者側の保険会社から最初に提示される慰謝料は、この任意保険基準で計算されていると理解しておくとよいでしょう。

弁護士基準での計算方法(通院期間を基にした算定表を使う)

弁護士基準では、1日あたりいくら、という計算はしません。

その代わりに、過去の裁判例から作られた入通院慰謝料算定表という表を使って金額を算出します。

入通院慰謝料算定表は、通院した期間に応じて慰謝料の目安が定められており、軽度のむちうちなどの比較的軽いケガの場合と、骨折などの重いケガの場合とで、見るべき表が分けられています。

<表1:弁護士基準の慰謝料算定表(軽傷用)>            (単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月
通院0356692116135152
1月195283106128145160
2月366997118138153166
3月5383109128146159172
4月6795119136152165176
5月79105127142158169180
6月89113133148162173182
7月97119139152166175183
8月103125143156168176184
9月109129147158169177185
10月113133149159170178186
11月117135150160171179187
12月119136151161172180188


<表2:弁護士基準の慰謝料算定表(重傷用)>            (単位:万円)

 入院1月2月3月4月5月6月
通院053101145184217244
1月2877122162199228252
2月5298139177210236260
3月73115154188218244267
4月90130165196226251273
5月105141173204233257278
6月116149181211239262282
7月124157188217244266286
8月132164194222248270290
9月139170199226252274292
10月145175203230256276294
11月150179207234258278296
12月154183211236260280298

たとえば、むちうち3ヶ月通院したケースを考えてみます。

むちうちは比較的軽いケガに分類されるため、表1の算定表を参照します。

表1を見ると、入院期間0ヶ月、通院期間3ヶ月の場合の慰謝料は53万円と記載されているため、53万円が目安となるわけです。

ここで、同じ状況を自賠責基準で計算した場合と比較してみましょう。

仮に3ヶ月(90日)のうち45日通院したとすると、自賠責基準では『実通院日数45日×2=90日』が対象となり、『4,300円×90日=387,000円』となります。

このように、同じ3ヶ月の通院でも、弁護士基準を用いることで、自賠責基準よりも金額が高くなることが分かります。

事故後の慰謝料、接骨院と整形外科で金額は変わらない?

事故後の慰謝料について相談する人

「整形外科ではなく接骨院に通うと、もらえる慰謝料が安くなってしまうのでは?」と心配している方もいるでしょう。

ここでは、そんな疑問について解説します。

原則として通院先によって慰謝料の金額が変わることはない

交通事故の慰謝料は、ケガの治療のために通院した精神的な負担に対して支払われるものです。

そのため、通院先が整形外科(病院)であっても接骨院であっても、慰謝料を計算する基準自体が変わるわけではありません。

原則として、接骨院に通ったからという理由だけで、慰謝料の金額が低くなることはないのです。

接骨院のみの通院は慰謝料減額や支払い拒否のリスクがある

基本的に金額は変わらないものの、注意が必要な点もあります。

整形外科にまったく行かず、自己判断で接骨院にだけ通っていると、保険会社から「その通院は本当に必要な治療だったのか?」と疑問視される可能性があります。

そうなると、慰謝料の支払いを減額されたり、場合によっては治療費や慰謝料の支払いを拒否されたりするリスクが生じます。

接骨院での施術がケガの回復に必要であることを証明しにくくなるためです。

事故で接骨院に通う際に慰謝料を減額されないための7つの注意点

整形外科を受診し、交通事故に遭ったことについて医師に相談する人

接骨院に通いながら、適切な慰謝料を受け取るためには、いくつか押さえておくべき重要なポイントがあります。

これから紹介する7つの注意点を守ることで、後々のトラブルを防ぎやすくなるでしょう。

1. まず整形外科を受診し、医師の許可・指示を得る

交通事故に遭ったら、症状が軽いと感じてもまずは必ず整形外科など医療機関で医師の診察を受けてください。

そのうえで、「接骨院で施術を受けたい」と医師に相談し、許可や指示をもらうことが大切です。

医師の許可があることで、接骨院での施術が治療に必要であることの証明になります。

2. 月に1回は整形外科にも通院し、経過を診てもらう

接骨院への通院を開始した後も、定期的に(少なくとも月に1回は)整形外科を受診しましょう。

医師に症状の経過を診てもらい、カルテに記録を残してもらうことが大切です。

治療が継続して必要であることを客観的に示すことができます。

3. 通院前に加害者側の保険会社へ連絡を入れる

医師から接骨院への通院許可が出たら、事前に加害者側の保険会社の担当者へ「医師の許可のもと、〇〇接骨院に通院します」と連絡を入れておきましょう。

事前に伝えておくことで、後の治療費の支払いや慰謝料の交渉がスムーズに進みやすくなります。

4. 適切な頻度で通院する

通院頻度は、多すぎても少なすぎても問題になることがあります。

毎日通院するなど頻度が多すぎると、過剰診療と判断され、逆に月に1〜2回など極端に少ないと「治療の必要性が低い」と見なされ、慰謝料が減額される原因になりかねません。

基本的には医師や柔道整復師の指示に従い、症状に応じた適切なペースで通院しましょう。

5. 事故から期間を空けずに通院を開始する

事故に遭ってから初めて医療機関を受診するまでの期間が空いてしまうと、痛みや症状が本当に事故によるものなのか疑われる可能性があります。

体に違和感があれば、できるだけ事故当日か、遅くとも数日以内には受診するようにしてください。

6. 症状固定後の施術費用は原則として請求できない

症状固定は、これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態のことです。

症状固定と判断された日以降の施術費や慰謝料は、原則として相手方に請求することができなくなります

7. 整体院やカイロプラクティックは慰謝料の対象外

接骨院とよく似た施設に整体院やカイロプラクティックがありますが、慰謝料の対象とならないので注意が必要です。

接骨院の先生は、柔道整復師という国家資格を持っていますが、整体師などは民間資格です。

交通事故の損害賠償では、整体院などに通っても費用や慰謝料は請求できないことを覚えておきましょう。

事故の慰謝料を増額したいなら弁護士への相談を検討

事故の慰謝料を増額のために弁護士に相談する女性

相手方の保険会社から提示された慰謝料額は、必ずしも適切な金額とは限りません。

より納得のいく金額を受け取るためには、弁護士への相談を検討する必要があります。

弁護士基準での請求で増額が期待できる

先ほど説明した3つの基準のうち、弁護士基準は他の2つの基準に比べて慰謝料が高額になる傾向があります。

しかし、被害者個人が保険会社に対して「弁護士基準で支払ってほしい」と交渉しても、応じてもらえることはほとんどありません。

弁護士に依頼することで、弁護士基準を基にした交渉が可能になります。

保険会社との複雑な交渉をすべて任せられる

交通事故の示談交渉は、専門知識をもつ保険会社の担当者が相手となります。

個人で交渉するには精神的な負担が大きく、時間もかかります。

弁護士に依頼すれば、そうした煩わしい交渉をすべて代理人として行ってもらえるため、治療に専念できるでしょう。

保険に『弁護士費用特約』がないか確認する

「弁護士に依頼すると費用が高そう」と心配になるかもしれませんが、ご自身やご家族が加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付いていないか確認してみてください。

弁護士費用特約があれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、自己負担なく弁護士に相談・依頼できる場合があります。

まとめ

交通事故後の慰謝料は、用いる計算基準によって金額が大きく変わります。

適切な金額を受け取るためには、正しい手順で通院することが重要です。

自己判断で接骨院だけに通うのではなく、まず整形外科で医師の診断を受け、指示に従って通院しましょう。

とはいえ、交通事故に遭うと慰謝料の金額だけでなく、やはりケガがちゃんと治るのかが不安になるでしょう。

ひかる接骨院では、問診と検査を通じて「なぜ痛むのか」という根本的な原因を追求し、体の状態を分かりやすく説明することから始めます。

院長自身が、過去に多くのケガを経験したからこそ、痛みや不安な気持ちがよく分かります。

一人で抱え込まず、まずは当院にご相談ください。